ブログからの利益が年間で20万円以上になるブロガーは、税金を納める義務があります。
個人事業主や法人だけではなく、社会人や主婦、学生など全ての人が対象になります。
そして、税金の確定申告の申請方法について毎年のように各地の税務署で開催される「記帳説明会」というものがあります。
昨年、個人事業主として開業してから1度も行ったことがなかったので、税務署からの案内所が届いたこともあり、1度行って見るか!と行ってきました。
記帳説明会に参加してきました
都内の税務署で13:30~16:00の休憩なしの説明会に参加しました。
50人ほどが着席できる税務署内のセミナーのような部屋で行われました。
感想
税金の申請で何を記載すればいいか?
どうればいいか?
などの税金申請の記帳に関する基礎的なことがわかります。
記帳説明会の正直な感想は、1度は行っても損はないと思いました。
なぜなら、内容はネットで調べればわかる内容ばかりですが、税制の法律が変わることがあるので、変更点がわかるからです。
例えば、平成30年度は以下の変更点があります。
・青色申告特別控除額が65万→55万に変更。ただし、e-Tax(電子申告)を使うと、これまで通りの65万の申告が可能。
・基礎控除額が変わります。38万→48万に変更
ただ、内容はというと、一般的な申請方法が説明されており、配布資料をそのまま読んでいる音読会のような感じでした。
開催されてから2割ほどの方は途中退出していました。
もっと具体的なことを知りたかったのですが、説明会に来ている人の業種が様々。
例えば、ブロガーならどのように申告を行えば良いか?などの業種による申告方法はわかりません。
このあたりは複数の同職種の方の申請したというブログ記事等を見た方がはっきりいって良いと感じました。
あくまでも理解できるのはネットで調べるとわかるようなザックリとした部分でした。
資料をもらって5分ほどで退出された方もいましたが、今思うと非常に賢いと思いました。
個人事業主のブロガーが知っておくと良いこと
説明会で行われた内容から知っておくと良いことを記載します。
あくまでもザックリとした内容なのはご了承ください。
確定申告について
確定申告の際に知っていると便利なことを記載します。
出費の多くを経費にできる
個人事業主や法人化する大きなメリットは確定申告の際、経費として節税ができることです。
具体的には、電気代、サーバー代、ドメイン代、パソコン代、ゲーム代、イベント参加費、ブログを書いている土地(場所)代など、あらゆるもので節税が出来る可能性があるということです。
経費は、本当に様々な事で可能です。
例えば、Youtuberのプレゼント企画などは経費で行うことも認められているケースがあります。
ただし、必ず事業で使うものに限ります。
例えば、ゲームなどは私物用に購入して遊ぶだけのものはアウトです。
ブロガーなら記事に、Youtuberなら動画配信など必ず事業で使う必要があります。
必ず説明が出来るようなものを経費として計上してください。
レシートの保管(7年間)は必須です。
とはいえ、経費の定義が非常に曖昧で本当にわかり辛いです。
「経費として計上されることがある」というような説明もあるくらいですからね。
わからない場合は、税務署や税理士に相談すると良いでしょう。
正直な話、経費の申告具合であなたの税金を納める額が大きく変わります。
僕は昨年は経費を申告しなさすぎて税金を支払いすぎたようです。。。
減価償却費
減価償却費とは、建物、自動車パソコン代などの「高額で、長期間利用できるもの」を数年にわたって少しずつ経費として計上できる仕組みのことを指します。
例えば、ブロガーだとパソコンは考えられますね。
例えば、50万円のパソコンをブログを書くために購入した場合、10万円ずつを5年かけて経費として計上できます。
基本的に個人事業主だと経費にできるのは1つあたり10万円までと覚えておいてください。
つまり、50万円のパソコンを1年で経費として申告することはできません。
1年で10万円ずつ5回にわけて申告する必要があります。
帳簿
以下の3つの記録は帳簿として残しておきます。
税務署からの申請があった時には開示する義務があります。
・現金出納帳・・・売上や仕入れの記録。基本的に売掛、買掛帳はブロガーは不要です。
・経費帳・・・経費にかかったお金
・固定資産台帳・・・建物、自動車、パソコンなどの減価滅却資産の記録
証拠はとっておき説明できるようにする
上の帳簿で記載した内容を説明できるように資料を保管しておく必要があります。
そして、購入時の領収書・レシートなどの資料は7年間は保管しておく義務があります。
税務署に税金に対する説明を求められた時の証明資料になります。
義務であることにご注意ください。
領収書やレシートなど必ずとっておきましょう!
青色申告
青色申告は多少面倒なのですが、かなりの節税ができるようになります。
特に65万円ほど税金が控除される点が大きいです。
1度提出すれば、以降は青色申告がずっとできますので個人事業主・法人として開業したら出しておきましょう!
新規開業の場合
1月1日~15日までに開業した場合は、その年の3月15日までが提出の必要性があります!
1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限
年度内であれば、その年度の分を翌年に青色申告することができます。例えば、2018年2月1日に申請を出して認められれば、2018年1月1日~12月31日までの分を青色で申告できるということです。
白色申告→青色申告に変更する場合
青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限
例えば、2018年3月16日に提出すると、その年の青色申告は認められません。
ご注意ください。
漏れがないように申告する
これは当たり前のことですが、必ず申告漏れがないように申告してください。
申告漏れがあると、後から加税されます。
そして、罰金として必要以上に支払うことになります。